地域の医療機関名を少なくとも33都道府県が非公表 から

2020/11/18

PCR検査 コロナ

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マイシールド @持ち歩くフェイスシールド@MyShield_JP さんの情報から
日本経済新聞 の記事 合わせて 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律データベースに未反映の改正がある場合があります。
最終更新日以降の改正有無については、上記「日本法令索引」のリンクから改正履歴をご確認ください。
(平成十年法律第百十四号)

指定感染症とは?

資料提示や 抜粋も

長い内容 資料のため 要約しますね

各都道府県は 対応できる医療機関類を非公開としていますが
法律の趣旨に照らし合わせ どうなんだろうという話です。

資料は提示しましたので 各自 判断を

知事の6割が“中央官僚”出身 という状況 

また 感染症指定医療機関には 公的補助も 入っています。
3 感染症のまん延防止対策の徹底・充実
⑴ 感染症指定医療機関における診療体制等の適切な整備 
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日本経済新聞 転載

2020/11/11 19:31 (2020/11/12 4:54更新)
日本経済新聞 電子版

新型コロナウイルスやインフルエンザの感染が疑われる発熱患者らを検査する地域の医療機関名を少なくとも33都道府県が非公表としていることが11日、日本経済新聞の取材で分かった。特定の医療機関に患者が殺到したり、逆に風評被害が発生したりするとの懸念の声が根強いためだが、患者が検査を受けやすい仕組みづくりが急務となる。

緊急事態宣言が出された4~5月に保健所などの相談窓口がパンクし、検査を受けられない患者が相次いだことから、国は10月中をめどに身近な医療機関で検査が受けられる新たな体制を整備するよう都道府県に求めていた。多くの医療機関が非公表とされたことで、引き続き発熱患者は相談窓口を経由せざるを得ない状況が続く。

日本経済新聞は今月5~11日、47都道府県に整備状況を聞いた。新体制で発熱患者らを検査する地域の医療機関(診療・検査医療機関)は41都道府県が計約2万1800カ所を指定したと回答した。青森、秋田、千葉、石川、静岡、沖縄の6県は集計中や非公表とした。

これまで検査を担ってきた帰国者・接触者外来や自治体のPCRセンターは、調査前の11月4日時点で全国に8472カ所あり、新体制で検査を実施する医療機関は1万3300カ所以上増えた。

人口1万人あたりの診療・検査医療機関数は最多が鹿児島県の5.1カ所、最少は0.9カ所の岩手県で5.6倍の開きがあった。大都市圏では東京都が2.0カ所、愛知県が1.6カ所、大阪府が1.1カ所だった。

東京都や埼玉県、神奈川県、大阪府などは現状、感染ピーク時に必要と見込む医療機関数を確保できておらず、指定作業を続ける。指定した医療機関の中には検体採取を外部に委ねているところもあり、体制が整い次第、自院内で実施するよう働きかけていく方針だ。

国は診療・検査医療機関名をホームページで公表するかは自治体の判断に委ねるとしているが、33都道府県が非公表とした。茨城、富山、岐阜、愛知、奈良、鳥取、岡山、香川、福岡の9県は同意が得られた医療機関などに限って一部公表する。

原則公表は埼玉と高知の2県のみ。高知県の担当者は「患者が直接医療機関にアクセスできることの重要性を地元医師会に丁寧に説明し、理解いただいた。当初から多くの医療機関が検体採取に協力的だったところも大きい」と話す。

非公表とする都道府県の多くが理由として挙げるのが地元の医療機関の反応だ。発熱患者が殺到したり、風評被害で受診控えを招いたりすることへの懸念が根強いという。こうした都道府県では発熱患者はかかりつけ医か自治体が設置する電話窓口に連絡し、診療・検査医療機関の紹介を受ける体制を敷く。

現時点ではインフルエンザの感染者数は例年を大幅に下回る水準で推移するが、多いシーズンで3千万人がインフルエンザの検査を受ける。新体制でも検査を実施するのは全国11万カ所の病院・診療所の2割にすぎない。

冬の流行期を前に、発熱患者の相談窓口の「目詰まり」を起こさないような体制づくりが急がれる。

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人類は、これまで、疾病、とりわけ感染症により、多大の苦難を経験してきた。ペスト、痘そう、コレラ等の感染症の流行は、時には文明を存亡の危機に追いやり、感染症を根絶することは、正に人類の悲願と言えるものである。
医学医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、多くの感染症が克服されてきたが、新たな感染症の出現や既知の感染症の再興により、また、国際交流の進展等に伴い、感染症は、新たな形で、今なお人類に脅威を与えている。
一方、我が国においては、過去にハンセン病、後天性免疫不全症候群等の感染症の患者等に対するいわれのない差別や偏見が存在したという事実を重く受け止め、これを教訓として今後に生かすことが必要である。
このような感染症をめぐる状況の変化や感染症の患者等が置かれてきた状況を踏まえ、感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応することが求められている。
ここに、このような視点に立って、これまでの感染症の予防に関する施策を抜本的に見直し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する総合的な施策の推進を図るため、この法律を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の防止を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(基本理念)
第二条 感染症の発生の予防及びそのまん延の防止を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、これらを目的とする施策に関する国際的動向を踏まえつつ、保健医療を取り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、新感染症その他の感染症に迅速かつ適確に対応することができるよう、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、これらの者の人権を尊重しつつ、総合的かつ計画的に推進されることを基本理念とする。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じた感染症に関する正しい知識の普及、感染症に関する情報の収集、整理、分析及び提供、感染症に関する研究の推進、病原体等の検査能力の向上並びに感染症の予防に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けられるように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。この場合において、国及び地方公共団体は、感染症の患者等の人権を尊重しなければならない。
2 国及び地方公共団体は、地域の特性に配慮しつつ、感染症の予防に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
3 国は、感染症及び病原体等に関する情報の収集及び研究並びに感染症に係る医療のための医薬品の研究開発の推進、病原体等の検査の実施等を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するよう努めるとともに、地方公共団体に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的及び財政的援助を与えることに努めなければならない。
(国民の責務)
第四条 国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。
(医師等の責務)
第五条 医師その他の医療関係者は、感染症の予防に関し国及び地方公共団体が講ずる施策に協力し、その予防に寄与するよう努めるとともに、感染症の患者等が置かれている状況を深く認識し、良質かつ適切な医療を行うとともに、当該医療について適切な説明を行い、当該患者等の理解を得るよう努めなければならない。

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