時々 目につく
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新型コロナウイルス感染症が疑われる方には、当院に来院せず『帰国者・接触者相談センター』にまず電話をお願いします。
帰国者・接触者相談センター(電話)****-***-***厚生労働省の相談窓口電話番号 0120-565653(受付時間:9時00分~21時00分[土日・祝日も実施])当院では新型コロナウイルス感染症の検査はできません。専門機関への紹介状を書くこともできません。まずはご本人が上記に電話をしてください。
受診をして良いかご心配な方は受診前にお電話下さい。-------------------------------------------------------------いま 検査など かかりつけ医経由との動きなってきましたが現状は まだまだ当院での検査は出来ませんは 納得行く 部分ですが専門機関への紹介状を書くこともできません。という部分 想像するに 通常 専門的に対処できる病院に患者を紹介するというところを 保健所経由にということなのでしょう保健所は紹介できるが その先は 紹介できないシステムになったでは 保健所は 臨床的な医療機関なのでしょうか ?そもそも 感染症の医師が 常駐しているのでしょうか ?電話のみで 検査が必要 このケースは 自宅待機とか 高度な判断のはずですがここに 平成16年の資料を保健所長の医師資格要件の見直しについて
画像クリックで原文リンク
ここに書かれているのは 保健所の所長資格は 感染症専門医ではなく
公衆衛生医師資格保有者であること
さらに 資格保有者の獲得が難しい現状から
.見直し概要
(1)医師以外の者とは以下の①~③を満たす者をいう。
① 公衆衛生行政に必要な医学的専門知識に関し医師と同等またはそれ以
上の知識を有する技術吏員
② 一定期間以上の公衆衛生の実務経験
③ 一定の養成訓練の課程※を修了
※国立保健医療科学院の保健所長用1年コース
(
2)地方公共団体が医師確保に努力したにもかかわらず確保が出来ない場合に
例外を認める。
(3)例外の期間は、概ね2年程度とする。
(4)医師を保健所の職員として必置する。
別な資料 ウィキペディアの引用 から
職員[編集]
地域保健法施行令第5条第1項により、「保健所には、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、統計技術者、その他保健所の業務を行うために必要な者のうち、当該保健所を設置する法第5条第1項に規定する地方公共団体の長が必要と認める職員を置くものとする。」とされている。
多種の専門資格者で構成され
保健所の所長の資格は 資格見直し通り
国立保健医療科学院の行う養成訓練の課程(現行1年、平成19年度までの例外規定で3か月コースあり)を経た者 でも できるのです。
保健所ルートで 検査ということですが 電話は 誰が受け取って誰が医学的な判断を誰が下しているのか
その判断は 医学的な根拠に基づいてなのか 単なるマニュアルか
当初から 疑問な点です。
また 実際の患者を診ている 医師から 治療検査能力を保有するとされる医療機関への 紹介状も 書けない状況とは
何のメリットが有るのでしょう
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